不動産売買の契約解除、4パターンのうち 違約金があるのは?

  1. 不動産による資産形成

不動産売買の契約解除
 4パターンのうち 違約金があるのは?

こんにちは! お金持ち案内人のレイです!

不動産の購入においては金額が大きいので、誰でも しっかり吟味検討しますよね。 一大決心をして契約を巻いたものの、何らかの理由で解除を考える場合があります。また自分で望んだわけでなくても、解約せざるを得ないケースも・・・

本日は、不動産売買契約を締結後の「解約したい」「望まないけど解約になってしまう」等、4つの契約解除パターンと違約金の有無について解説します。

ごゆっくり、ご一読下さい。

[PR]

【ローン解約】

想定していた条件でローン(融資)の本審査が通らなかった場合、解約となります。
この場合、ペナルティはありません。 実需でも投資でも、同じです。

不動産購入においては ほとんどの人がローンを利用するため、最もよくある解約パターンになります。 契約書の中に「ローン(融資)特約」として明記しておきます。

ローンの条件は、①融資額 ②融資期間 ③金利 の3つが基本ですが、適用金利は毎月変わることも多いため、③の金利条件を対象外にするケースもあります。 なので契約内容については、よく確認することが重要ですね!

 〈参考;銀行の融資審査、基準は “面談”?いいえ 書類です! ~人物編~
 〈参考;住宅ローンと投資物件ローン、審査方法が異なるゆえ、順番が最重要!

【手付解約】

手付解約期日までに解約したいとなった場合、お金を払うことで解約となります。
買主側からは「手付金の放棄」、売主側からは「手付金の2倍」を支払います。

不動産契約時に買主は売主に「手付金」を支払います。 これは安易に契約解除できないようにするという意味があり、引き渡し時の売買代金の一部として充当されます。

仮にローンは承認されたのに契約解除したい場合の有効な方法となります。

手付解約期日は、契約~決済までの期間に応じて決めることになり、きちんと契約書に明記されることになります。 この期日が過ぎた後は、次に説明の「違約解約」です(-.-)

手付解約は買主、売主どちらからも解約を申し入れることができますが、それなりのペナルティが生じます。 買主は手付金が戻らないし、売主は受領した手付金を返すだけでなく同額を買主に支払うわけですから。

【違約解約】

手付解約期日が過ぎた後に解約したいという場合、違約として損害賠償(違約金)請求ができます。
違約金は、物件価格の 20% というのが一般的です。

違約金の定めは契約ごとに異なりますが、だいたい10~20% であり、仮に5000万円の物件ならば解約するために1000万円を支払う必要が出てきます。 これだけ金額が大きいと、よほどの事が無い限り違約解約する人は居ないですね(笑)

[PR]

【天災地変による解約】

契約してから物件の引き渡しまでに、大地震や津波などが来てしまった場合です。 その時は、状況により次の2つのケースに分かれます。

〈参考;台風や大雨による浸水被害も、火災保険でバッチリ補償(^^)/

《① 一部滅失毀損》

建物の一部が滅失毀損した場合です。 屋根の一部が飛んでしまったとか外壁が一部崩れてしまった等が、これに当たります。

こんな時は、売主が修繕を行った上で、買主に引き渡さなければなりません。 要するに「直せるなら直して、渡して下さいね」というわけです。

《② 全部滅失毀損》

残念ながら建物が倒壊してしまった等、明らかに修復ができない場合には、契約を白紙に戻すことが可能になります。 買主、売主ともにペナルティは無しで解約です。

引き渡せるモノが無くなってしまったのですから、、契約も何も無いですよね~

[PR]

【まとめ】

ここまで、不動産売買契約を締結後の4つの契約解除パターンと、それぞれの違約金の有無について解説してきました。

不動産取引は金額が大きいので、契約を巻く時には もちろん吟味する人が多いし、自分の理由で簡単に解除することは少ないかもしれません。

もし解除しようかなと思っても、ペナルティの大きさを視野に入れて「本当に解除すべきなのか?」を冷静に検討することが大事です!

これから不動産売買を考えているあなた、契約をしたものの やっぱり解約しようかと悩んでいるあなた、LINE友だち登録からお気軽にご相談下さい(^_-)-☆ 契約書の内容についても、お気軽にどうぞ!

友だち追加

では次回も、お金持ちへの道案内をお届けさせていただきますね☆彡
なるほどね~と思われたら、ポチッとよろしくお願いします。

[PR]

お金持ち案内人:北原怜

はじめまして皆様 お金持ち案内人のレイと申します。
以後お見知りおきを。

◆お金持ち案内人◆
・ファイナンシャル プランナー
・宅地建物取引士
・投資不動産アドバイザー
・資産コンサルタント


プロフィールはこちら

記事一覧

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。