新制度スタート! 相続土地国庫帰属制度とは?

  1. FPによる お金の魔法

新制度スタート!
 相続土地国庫帰属制度とは?

こんにちは! お金持ち案内人のレイです!

相続土地国庫帰属制度? 聞き慣れない言葉であり、何それ?って思う人が多いですよね。
全国に散在する「これ誰の土地?」「え?うちのモノ?」なんていう全く使ってない土地や、相続でもらった土地だけど田舎だし売れないし・・・と困っている人のための制度(法律)になります。

本日は、4月から施行となる「相続土地国庫帰属制度」について、解説していきます。
相続が発生した際「お金は相続したいけど、田舎の土地は もらってもな~(-。-)y-」なんてことが、よくあります。 知っておくと便利な制度かもしれませんね。

ごゆっくり、ご一読下さい。

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【相続土地国庫帰属制度とは?】

これは、相続によって取得した不要な土地を、国に引き取ってもらえる制度 であり、2023年4月より施行となります。

「相続によって家と土地を取得したものの、使わないし・・・」
「税金を払い続けている田舎の土地を処分したいけど、誰も買ってくれないし・・・」
と、そのまま放置される土地家屋は、年々増加する一方です。

国は、一度は相続した後に 国庫に帰属させることで、放置状態を減らしたいのでしょう。 おそらく管理できてない土地(空き家)が多過ぎる現状を、どうにかしたいという事なのかもしれません。

【制度を利用する流れ】

実際の手続きについては、下記のようになっています。

①法務局に申請する
②法務大臣による審査&承認を受ける
③負担金(審査手数料・※10年分の土地管理費用)を納付する
④土地を国庫に帰属

《10年分の土地管理費用》

国有地の標準的な管理費用(10年)は、市街地の場合 200㎡で約 80万円です。
つまり、200㎡の土地を手放すためには 80万円かかるということになります。 土地を手放すのに、そんなに高いの?という感じですが、誰も欲しがらない(?)土地を手放すためには、やはり負担は免れないというわけでしょうか(-_-;)

【制度を使うための要件】

一見 便利な制度ではありますが、いくつか要件があります。

相続や遺贈によって取得した土地であること(売買や生前贈与は✕)
・担保設定がされていないこと
・通路など他人が使用していないこと
・汚染されていない土地であること
境界が明らかなこと
がないこと
工作物や樹木、車両等がない「更地」であること
・地下に除去が必要なものがないこと
・訴訟をしなければ使用できない土地は✕

以上のように要件は厳しいため、どんな土地でも使えるという制度ではありません。
特に建物がある場合には、取り壊して「更地」にする必要があるんですね。

【制度のメリットとデメリット】

《メリット》

今まで買い手が居ないと処分できなかった土地を手放せることは、最大のメリットです。 一時的に費用はかかりますが、、固定資産税の永久的な負担からは解放されますから(*^^)v

また道路付け等の問題で「再建築不可」など売却可能性がゼロの土地でも、更地にすれば引き取ってもらえるんですね。

《デメリット》

土地の要件が厳しく費用もかかるので、果たして利用できる人が どのくらい居るのか?については、甚だ疑問ですね~

《地方の土地の場合・・・》

例えば相続で田舎の実家を相続した場合には、古家があると固定資産税が 2~3万円/年です。 
家を解体するには約 200万円、更にひきとってもらうための費用がかかるとなれば・・・そのまま放置していた方が得なのでは?! と考えちゃいますよね。。

空き家状態のまま放置していて、火災や汚染など周囲に影響を及ぼすことがある場合は、自治体からの指導が入ったりして多額の費用負担が生じることもある事を考えると・・・どちらが得かは微妙かもしれませんが(・・?

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【まとめ】

ここまで、4月スタートの「相続土地国庫帰属制度」について、お話してきました。
メリットもデメリットもありますが、今後は解釈や条件が良い方向に変更されていくかもしれませんね。 法律や制度をしっかり理解して、うまく活用することを考えましょう!

使えない不動産のことを「負動産」なんて呼ぶことをあります(笑)

いろんな意味で、相続財産について事前に考えておくことは重要であり、そして不動産と相続には、かなり深い関係があるのも事実なんです。

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