不動産売却時の媒介契約は3種類
特徴&わかりやすい選び方とは?
こんにちは! お金持ち案内人のレイです!
収益物件はもちろん自宅でも、いずれ どこかで売却を考える時が来ますよね。その時には業者に依頼して契約を結ぶことになります。 それが「媒介契約」と呼ばれるものです。
この契約の形態には、3つの種類があるんです。
本日は不動産売買の際、業者に仲介依頼をする時に結ぶ3種類の「媒介契約」について、わかりやすくお話していきます。それぞれの特徴を知った上で、自分に合う形態を選ぶことが大切です。
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【媒介契約とは?】
媒介契約=不動産売買の仲介を依頼する場合に業者と結ぶ契約 です。
収益物件や自宅等の所有する不動産を売却する際に、特に役立つ知識です(^^)/
これには仲介に関するサービス内容や手数料などが明確にされているので、何かの時のトラブルを防ぐ効果があるんですね。
媒介契約には、3つの形態があります。
①専属専任媒介契約
②専任媒介契約
③一般媒介契約
この中の1つを業者と締結して、買主(売主)を探してもらう流れになります。
取引きが行われた場合の手数料は、どの形態でも同じです。
《①専属専任媒介契約》
もっとも縛りが強い形態です。
依頼者は、業者が見つけてきた相手とだけ取引きをします。 なので、例えば「知り合いが買いたいと言っているんだけど・・・」というのもダメなんです(-.-)
もちろん業者側にも厳しい制約があります。
契約期間は1ヶ月~最長3ヶ月間、レインズ(不動産業者専門サイト)に契約5日以内に掲載、7日に1回は売買に関する進捗状況を報告する義務が課せられています。
《②専任媒介契約》
①より、少し緩い内容となります。
依頼者が取引き自体をするのは、①と同様に契約した業者のみとなります。 但し取引き相手については、依頼者自身が連れてきた相手(知り合い等)でもOKです。
一方の業者側の制約も、少し緩くなります。
契約期間は①と同様に1ヶ月~最長3ヶ月間、レインズへの掲載は7日以内、そして現状の報告義務も14日に1回となってきます。
《③一般媒介契約》
こちらは①や②とは大きく異なり、複数の業者に同時に依頼できる形態です。 また依頼者自身が購入したい人を見つけるのも自由ですし、契約している どの業者を通して売買契約を結んでも自由です。
当然 業者としても自由度が高く、とりあえず3ヶ月以内と期間を定めて契約締結するものの、レインズ掲載や依頼者への報告義務も一切ないものになります。
文字通り、依頼者も業者も “自由” に動けるわけですね。
【形態を選ぶポイントは?】
大手の不動産会社は、①や②でないと依頼を受けないところが多いです。 これは「取引き自体を他の業者に取られたくない(いわゆる囲い込み)心理が働くからです。。
依頼者からすると例え1ヶ月間でも、もし その1社の動きが悪かったら・・・
実際、専任で売却依頼しているのに期日に報告が来ないとか、レインズへの掲載すら滞っているなんていう話が、たくさんあるんです(>_<) そんな やる気のない業者と契約したために、ひたすら期限切れを待つなんて、馬鹿々々しいですよね~
個人的には・・・
一般媒介契約 をお勧めします。
理由は、
・複数の業者と同時に契約できる→売れる可能性が広がる
・他業者で取引きされると手数料が入らないので、競争意識が働く→業者が頑張る
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【まとめ】
ここまで、不動産会社との媒介契約について、3つの形態の解説と特徴をお話してきました。
特に収益物件は「買うこと」に意識が集中しがちですが、必ず売却がセットです。
〈参考;収益物件の売却タイミングを、見極める重要ポイントは??〉
もう一度 購入⇒運用⇒売却 までいって完結するのが不動産投資であることを、改めて確認しておきましょう(*^^)v
もちろんマイホーム(自宅)を売却する時も、この内容は役に立ちますょ(笑)
不動産は一歩目(最初の購入)が重要で、そこを間違えなければ何より手堅い投資となります。 そして最低でも5年以上の運用を経て、賢く売却、そこで初めて完結です!
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