【業界の裏話】両手取引は悪くない! 問題なのは「囲い込み」(-“-)

  1. 不動産による資産形成

【業界の裏話】両手取引は悪くない!
    問題なのは「囲い込み」(-“-)

こんにちは! お金持ち案内人のレイです!

不動産会社が自宅や収益物件の売却依頼を受ける際の契約について、別記事で
①専属専任媒介契約 ②専任媒介契約 ③一般媒介契約 の3つがあるというお話をしました。
 〈参考;不動産売却時の媒介契約は3種類、特徴&わかりやすい選び方とは?

本日は、特に大手の業者が①と②を好む “本当の理由” が
「両手取引」をしたいから!
というお話をしていきます。
これは違法ではないけれど、時に依頼者が損をする場合があるので、注意した方がいいですね。

ではごゆっくり、ご一読下さい。

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【物件売買時、業者の手数料】

まず前提ですが、不動産会社は「不動産取引き」によって利益を出しています。
不動産の売却依頼を受けたら、その売却をすることで仲介手数料を得ます。
同様に購入者を見つけて、買うところまでサポートしたら仲介手数料を得るわけです。

その金額は、両方とも

物件価格×3%+6万円+消費税 です。

物件売却の依頼を受けてから実際に売れるまでの期間は、平均 約半年と言われています。
仮に①や②のような「専任契約」をして、期間内(最大3ヶ月)に売れなかったとしても、特にペナルティは無く、業者の責任が問われることはありません。

【片手取引&両手取引

取引きの流れは、売却依頼⇒媒介契約⇒買主探し⇒買主を見つける⇒売買契約 です。

売却依頼された業者;A
買主を見つけた業者;B
とすると、Aは売主から「手数料」をもらい、
Bは買主から「手数料」をもらう事になります。
これが「片手取引」というモノなんです。

ここで売却依頼された業者Aが、自社で買主を見つけると・・・そう、両方のお客様からの手数料を手にすることができるわけです。これを「両手取引」と言います。

例えば価格 5,000万円の物件売買の場合、
仲介手数料;5,000万×3%+6万+消費税 です。 税抜きで考えても
片手取引なら 156万円、それが両手取引だと2倍の 312万円が受け取れます。

法的には「両手取引」は違法ではありません! なので、1回の取引きで倍額を手にできる方を選びたいのは、ある意味当たり前かもしれませんよね。

【両手取引のため、業者は囲い込みを・・・】

こんな美味しい両手取引は、どんな業者でも恩恵にあずかりたいわけです(笑)
専属専任媒介契約や専任媒介契約は、1社にしか依頼することができません。つまり「購入希望者が居るか否か?」は その業者しか把握していないので、売主に本当の事を教えないケースが多々あります(-_-;)

売却依頼を受けた業者Aがレインズ(業者専用サイト)に物件を掲載したところ、業者Bから購入希望者が居るとの連絡があったとします。 ここで、すんなり売買に進むのか??
残念ながら、そんなことは、ほとんど起こりません。。

業者Aは業者Bに対して「ただいま商談中です」と断ったり、売主にも「まだ申込みが入らなくて」とウソを伝えたりします。 挙げ句に「価格を下げた方がいい」と提案したりします。これは自社で買主を見つける確率を高くしたいからなんです。。

この行為を「囲い込み」と言います(-“-)

【両手取引のデメリット&メリット】

売主は「高く売りたい」と考えるし、買主は「安く買いたい」と考えます。双方の心理状態を うまく利用しつつ自社の利益を優先するのが「両手取引」なんですね。

《デメリット》

・業者が囲い込みをすることにより、他社からの購入機会を失ってしまう
・自社で買主を見つけるため、適正価格より値引きするよう勧めてくる
・お客様優先ではなく、自社の利益を最優先に動く

《メリット》

大手が行うことが多いので、抱えている顧客の中から買い手が早く見つかることもある
・売主と買主から手数料をもらうので、本来の金額より減額してくれる場合がある

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【まとめ】

ここまで、媒介契約の中の専任契約における「両手取引」についてお話しました。
これは一概に悪徳業者とは言い切れないですが・・・「囲い込み」ゆえに業者の言いなりになって損をしないように気を付けることは大事です!

*売却価格が適正なのか?をリサーチして、適正価格を知っておく
*依頼する業者を変更してみる(専任→一般媒介にする)
*状況報告を受けたら、内容をきちんと確認する

不動産業界はブラックで怪しい~というのは、誰もが思っているかも(笑)ですが、、裏話を知って上手に付き合うことは とても重要です!

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