借り主死亡でも賃貸借契約は継続! 連帯保証と相続放棄は別?

  1. 不動産による資産形成

借り主死亡でも賃貸借契約は継続
  連帯保証相続放棄は別?

こんにちは! お金持ち案内人のレイです。

賃貸物件に住んでいた身内が亡くなった場合、一番困るのは「借りていたお部屋を どうしようか?」ということでしょう。 一般に「相続」という言葉から連想するのは「富裕層」「お金持ち」という、どちらかというとプラスのイメージですよね。

でも・・・いわゆる「相続放棄」を考える方が増えているのも事実です。
賃貸借契約自体は、ご本人が亡くなっても効力は継続します。 相続放棄をしたい場合は特に、慎重に対応することが大切になります。

本日の話は、確かに相続ではありますが「相続放棄」についてです。これは不動産というより「法律」の部類かもしれません。連帯保証人と相続との関係についても、お話します。 不動産と法律は密接な関係があるんですね。

ちょっと難しそう~なんて腰が引けたあなた、ご安心ください!
”不動産オーナー” として知っておくべき重要な知識なので、まずは ご一読下さいね。

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【相続とは?】

相続=亡くなった方の資産を相続人に継がせること です。

あ~知っているよ!という人は多いですよね。
ただ相続にはプラスとマイナスの資産があること、気づいていますか? つまり「資産」「負債」の2つなんです。

例えば1,000万円の資産があった場合、500万円の負債があると
1,000万ー500万=500万 なので、500万円を相続する事になります。
 ※便宜上、相続税には言及しないものとします。

では上記と逆に、資産が500万円、負債が1,000万円だとしたら、
500万ー1,000万=ー500万 つまり500万円の負債(借金)を継ぐ事になります。

《相続人は誰?》

基本的には、ほとんどの場合「法定相続人」です。
法定相続人;遺言などの指定がない場合、法律で定められた人(配偶者とか子供等)
詳細は難しいので、ここでは いわゆる「親族」と考えて下さい。

相続放棄とは?》

では、やっと本題です(笑)
相続放棄=相続を放棄すること です。プラスマイナス関係なく、資産も負債も全てを放棄することを意味します。 誰でも「資産だけは欲しい」「負債は放棄したい」と考えたいですが・・・もし放棄するなら「全て」が対象なんですね。

相続人は「全てを相続する」「全てを放棄する」の二択になります。

【賃貸物件は、どうなる?】

《連帯保証人》

不動産を所有しているオーナーとの賃貸借契約は、ご本人が亡くなっても継続しています。
ここで大切なのは「連帯保証人」と「相続」との関係になります。

試しに入居者様の「賃貸契約書」の「連帯保証人」欄を確認してみて下さい。おそらく多くの場合は「親族」の名前が記載されてるでしょう?!

若い人なら親御様が保証人、年配の人なら息子様や娘様が保証人になってますよね。

「もし何かあっても、保証人がいるから大丈夫!」・・・これ、大きな間違いです!!

連帯保証人としての義務も継続になるので、「滞納家賃」を請求することが可能です。が、それ以外の「片付け費用」などについては、保証人に支払い義務はありません

《保証人が相続放棄?!》

万一その部屋の住人が亡くなった場合、保証人が「相続放棄する」ケースが、実は とても多いんです。何故だと思いますか?
遺品の撤去や特別な原状回復工事の費用は、かなり高額になるからなんです(-_-;)

保証人が相続放棄をすると、どうなるか・・・

相続人(のはずだった人)には何もしてもらえないし、費用は全額オーナー負担になってしまうわけです。

《相続放棄のタイミング》

相続放棄の手続きには時間を要し、その決定が下されるまで 相続人が「遺品整理」をする事は一切ありません。 もし決定前に手をつけると「放棄を認めてもらえない」からです。
また相続人が「放棄する意思がない」のに、オーナーが先走って遺品整理を始めることは、絶対に許されません。

そんな状況なので、遺品の撤去や原状回復工事を始めるまでが数ヶ月かかってしまうなんて事もあります。 言い換えると「賃料が入ってこない期間」が、どんどん長くなってしまうわけですね。

保証人が相続放棄をする→早く片付けて工事できる=費用は全額オーナー負担
保証人が放棄を迷っている→オーナーは部屋に手が付けられない=日が過ぎていく
保証人が相続放棄をしない→片付けて工事してくれるまで待つ=どんどん日が過ぎていく

いずれにしても、オーナーは泣くしかありません(>_<)
この現実を避ける方法は、ただ一つ

「孤独死保険の加入」 一択です!
 〈参考;不動産オーナーが避けられない最大の支出とは?・・・”孤独死” です

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【まとめ】

ここまで借り主死亡でも賃貸借契約は継続であり、連帯保証人と相続は別であるという話をしました。
プラスもマイナスも全てを放棄できる「相続放棄」というのは、相続人としては有難い制度なのかもしれません。
でも、その部屋のオーナーからすると、なんとも微妙な制度ですねぇ・・・

そのためのリスクヘッジは、

「孤独死保険」の加入 です!

所有している物件の入居者様の状況を確認して、もし危なそう?(笑)なんて場合は、早めに保険に加入するのを、お勧めします。

不動産賃貸業は入口を間違えなければ、最も手堅く資産を増やせる投資です。
但し、この「最大の支出=孤独死」リスクに対するヘッジは、最重要なんです。

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