隣地との境界トラブル、回避するには測量して確認を!

  1. 不動産による資産形成

隣地との境界トラブル
 回避するには測量して確認を!

こんにちは! お金持ち案内人のレイです!

戸建てや一棟の収益物件を所有している人にとって、お隣さんとの境界トラブルは他人事ではないですよね。 隣地からの枝葉が入ってきたとか、ブロック塀を建てる際に入り込んでいるか否かなど、日常的に起こる問題です。

本日は、時として大きなトラブルになる隣地との境界についてのお話です。 特に実需で戸建てを建てようとする場合は「うちの敷地は どこまでなのか?」が大きな問題です。

ごゆっくり、ご一読下さい。
 〈参考;隣からの枝葉や雑草、勝手に処分は法律違反! 2つの注意点&裏ワザは?

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【隣地との境界とは】

土地の境界=自分の土地と相手の土地が、どこからどこまでかを明確にしているもの

境界を確認するには、役所にある「地積測量図」という資料を使います。 土地の地番がわかれば、誰でも調べることができるんです。
もし土地の地番が わからなくても「公図」という周辺の地番がある地図を取得して、該当する土地を想定して探せば良いわけですね。

地積測量図が無い場合】

場所によっては以前の測量が古すぎて、役所に地積測量図が保存されてないケースもあります。 そうなると、どこまでが自分の土地なのかを主張できないことになってしまうわけで・・・

その時は再度測量を行い、それを役所に保存しなけれななりません。

【確定測量】

確定測量=再度測量をして、土地の境界を確定すること
これにより「確定測量図」を作成することで、お互いの土地の境界が明確になるので、あとあとのトラブルに巻き込まれるという心配が減るわけですね。

但し確定測量図を作成するには、測量を行うだけでなく「筆界確認書」という書類が必要です。
筆界確認書=隣地全ての人と連絡を取り立会いをした結果「ここが両者の境界である」ことを確認したという書類

この確認書作成には数ヶ月~長ければ年単位の時間がかかってしまうこともあるんです。 なので立会いの確認が無い「仮測量」として処理することもあります。

確定測量の費用は 20万円前後、仮測量で 10万円ほどでしょうか。

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不動産取引における境界】

基本的に不動産取引での引き渡し(実需)は、確定測量を行ってからというケースが多いです。

その理由は、
①建築会社の要望 
②銀行融資の関係 
の2つが挙げられます。

《建築会社の要望》

新しく建物を建てるので、隣地境界のことで揉めると何かと大変になりますよね。 なので、確定測量をしてないと施工してくれないという感じです。

《銀行融資の関係》

銀行は融資の際、担保設定をしますよね。 その際に境界でのトラブルがあったりするとマズイので、確定測量は必須が多いです。

以上は実需の話ですが、
一棟収益物件の場合は確定測量をしないで「現況引き渡し」が多いんです。 その理由としては、中古物件で入居者様がおり、そもそも「再建築」自体を想定してないからなんですね。

銀行の中には、ごく稀に確定測量を条件にするケースもありますが、ほとんどは測量ナシの引き渡しが行われています。

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【まとめ】

ここまで、隣地との境界トラブルを回避するには測量して確認を! というお話をしてきました。
測量をするか否かでトラブルの可能性に影響するとはいえ、測量自体が数十万円という費用が発生することを考慮すると、、微妙かもしれないですね。

売主としては面倒なことを嫌うし、特に収益物件ならば買う側として あまり気にしないという選択が重要なのかもしれません。

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