不動産売却時の媒介契約は3種類、特徴&わかりやすい選び方とは?

  1. 不動産による資産形成

不動産売却時の媒介契約3種類
 特徴&わかりやすい選び方とは?

こんにちは! お金持ち案内人のレイです!

収益物件はもちろん自宅でも、いずれ どこかで売却を考える時が来ますよね。その時には業者に依頼して契約を結ぶことになります。 それが「媒介契約」と呼ばれるものです。
この契約の形態には、3つの種類があるんです。

本日は不動産売買の際、業者に仲介依頼をする時に結ぶ3種類の「媒介契約」について、わかりやすくお話していきます。それぞれの特徴を知った上で、自分に合う形態を選ぶことが大切です。

[PR]

媒介契約とは?】

媒介契約=不動産売買の仲介を依頼する場合に業者と結ぶ契約 です。
収益物件や自宅等の所有する不動産を売却する際に、特に役立つ知識です(^^)/
これには仲介に関するサービス内容や手数料などが明確にされているので、何かの時のトラブルを防ぐ効果があるんですね。

媒介契約には、3つの形態があります。

①専属専任媒介契約
②専任媒介契約
③一般媒介契約

この中の1つを業者と締結して、買主(売主)を探してもらう流れになります。
取引きが行われた場合の手数料は、どの形態でも同じです。

《①専属専任媒介契約》

もっとも縛りが強い形態です。
依頼者は、業者が見つけてきた相手とだけ取引きをします。 なので、例えば「知り合いが買いたいと言っているんだけど・・・」というのもダメなんです(-.-)

もちろん業者側にも厳しい制約があります。
契約期間は1ヶ月~最長3ヶ月間レインズ(不動産業者専門サイト)に契約5日以内に掲載7日に1回は売買に関する進捗状況を報告する義務が課せられています。

《②専任媒介契約》

①より、少し緩い内容となります。
依頼者が取引き自体をするのは、①と同様に契約した業者のみとなります。 但し取引き相手については、依頼者自身が連れてきた相手(知り合い等)でもOKです。

一方の業者側の制約も、少し緩くなります。
契約期間は①と同様に1ヶ月~最長3ヶ月間、レインズへの掲載は7日以内、そして現状の報告義務も14日に1回となってきます。

《③一般媒介契約》

こちらは①や②とは大きく異なり、複数の業者に同時に依頼できる形態です。 また依頼者自身が購入したい人を見つけるのも自由ですし、契約している どの業者を通して売買契約を結んでも自由です。

当然 業者としても自由度が高く、とりあえず3ヶ月以内と期間を定めて契約締結するものの、レインズ掲載や依頼者への報告義務も一切ないものになります。

文字通り、依頼者も業者も “自由” に動けるわけですね。

【形態を選ぶポイントは?】

大手の不動産会社は、①や②でないと依頼を受けないところが多いです。 これは「取引き自体を他の業者に取られたくない(いわゆる囲い込み)心理が働くからです。。
依頼者からすると例え1ヶ月間でも、もし その1社の動きが悪かったら・・・

実際、専任で売却依頼しているのに期日に報告が来ないとか、レインズへの掲載すら滞っているなんていう話が、たくさんあるんです(>_<) そんな やる気のない業者と契約したために、ひたすら期限切れを待つなんて、馬鹿々々しいですよね~

個人的には・・・

一般媒介契約 をお勧めします。

理由は、
・複数の業者と同時に契約できる→売れる可能性が広がる
・他業者で取引きされると手数料が入らないので、競争意識が働く→業者が頑張る

[PR]

【まとめ】

ここまで、不動産会社との媒介契約について、3つの形態の解説と特徴をお話してきました。
特に収益物件は「買うこと」に意識が集中しがちですが、必ず売却がセットです。
 〈参考;収益物件の売却タイミングを、見極める重要ポイントは??

もう一度 購入⇒運用⇒売却 までいって完結するのが不動産投資であることを、改めて確認しておきましょう(*^^)v
もちろんマイホーム(自宅)を売却する時も、この内容は役に立ちますょ(笑)

不動産は一歩目(最初の購入)が重要で、そこを間違えなければ何より手堅い投資となります。 そして最低でも5年以上の運用を経て、賢く売却、そこで初めて完結です!

どこかの段階で迷っているあなた、悩んでいるあなた、LINE友だち登録からお気軽にご相談下さい(^_-)-☆ “万人に最適な” 物件もなければ、“万人に最適な” 方法もない、つまりオーダーメイドなのが不動産です(笑)

友だち追加

では次回も、お金持ちへの道案内をお届けさせていただきますね☆彡
なるほどね~と思われたら、ポチッとよろしくお願いします。

[PR]

お金持ち案内人:北原怜

はじめまして皆様 お金持ち案内人のレイと申します。
以後お見知りおきを。

◆お金持ち案内人◆
・ファイナンシャル プランナー
・宅地建物取引士
・投資不動産アドバイザー
・資産コンサルタント


プロフィールはこちら

記事一覧

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。