退去時精算、負担は入居者様 or オーナー? 解説とオーナー泣き寝入り事例

  1. 不動産による資産形成

退去時精算、負担は入居者様 or オーナー?
 解説とオーナー泣き寝入り事例

こんにちは! お金持ち案内人のレイです!

賃貸物件で退去が出ると、退去時立会いの下で精算が行なわれます。
オーナーは入居者から できるだけお金を取りたい!そして入居者様は できるだけお金を払いたくない!・・・よくトラブルになる状況ですよね。

本日は、この退去時精算についての基本的ガイドラインと具体例の説明と、結局オーナーが泣き寝入りした悔しい事例について、お話していきます。

ごゆっくり、ご一読下さい。

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退去時精算の考え方】

退去時精算=入居者が退去する場合に、日割り家賃の返却や敷金の返還、原状回復費用やクリーニング費用等を精算すること
 〈参考;「敷金」の意味と扱い方、オーナーと入居者様目線とは?

負担額を入居者が払うのか?オーナーが払うのか?

自然損耗;通常使用で当たり前の汚れや劣化⇒オーナー負担
特別損耗;特別に何か原因がある汚れや損傷⇒入居者負担

一見 明確なガイドラインに思えますが、、この自然なのか特別なのかの判断は、とても困難な場合が多いですね。。入居者様とオーナーとのトラブルの全ては、この部分なんです。
では具体的な例を、いくつか見ていきましょう。

便座が割れた】

便座自体やフタ部分が割れたという状態は、意外とよくあります。

これについては通常の使用で割れることは滅多にないとして、基本的には「特別損耗」となります。

但し、入居当初からヒビが入っていたんだ・・・という事情があると、たとえ通常使用していても割れる可能性アリということで、経年劣化(自然損耗)になるわけです。 うーん微妙ですね~

【クロスのテレビ焼け

クロス関連の1つとして、よくある例です。 テレビを置いていた後ろ側のクロスが黄ばんだり或いは黒っぽくなっていることがあります。 テレビを置いていたからだ~と言いたいところですが、、テレビの通常使用の結果なので「自然損耗」つまりオーナー負担です。

【クロスの

通常の生活をしていれば、クロスには そんなに傷が付くことはありませんよね。 なので、何かをぶつけた跡などが見られた場合には、入居者負担となります。

但しクロスの耐用年数は6年と定められているので、6年以上の長期入居の場合「クロスの価値はゼロ」、つまり入居者に請求することはできないんです(-.-)

その結果、長期入居後に傷が見つかっても、修繕費用は全額オーナー負担となります。

 〈参考;クロス(壁紙)張替えの費用、相場より高い時の原因は?
 〈参考;賃貸物件の修繕は、管理会社経由 or 業者発注?

【耐用年数越えでも入居者負担になるケース】

ではクロスが耐用年数を越えている場合は、入居者が何をしても責任はないのでしょうか?
そんなことは ありません! たとえ6年以上経ていても、入居者様が「故意に付けた傷」については「特別損耗」として入居者負担になります。

よくある例が、子供がクロスに落書きをしていた場合です。これは耐用年数に関わらず、明らかに「故意」として処理します。

傷があった時は「どのようにしてできた傷か?」を確認することで、入居者負担になり得るわけですね。

 〈参考;退去費用の踏み倒し?! 法的リスクとオーナー側の対策

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【オーナーの泣き寝入り事例

私達が体験した、ある事例を紹介します。

退去の際、明らかに入居者の責任での損傷が たくさんある物件でした。 クロスの落書き・襖の大きな破れ・モノを貼り付けて外した時にクロスが一緒に破れた等、どう考えても入居者負担だろうはずなのに・・・結局全額オーナー負担にされてしまったんです。 なんで??

この入居者様は若干気が荒くて押しの強いタイプでした。退去立会いの管理会社担当に対して、今までの不満を爆発させたようでした。 「これは最初から破れていたんだ」「不都合があって管理会社に連絡しても対応に全く誠意がない」等、とにかく今まで我慢してきたんだから、一銭も出したくない!という勢いだったそうです。。

オーナーチェンジ物件の場合、入居時の様子の確認ができなかったり、それまでの管理や前オーナーの対応等は、正直わからないわけで・・・

この立会い担当者は「一言も反論できなくて申し訳ない」・・結局全額オーナー負担となるしかありませんでした(>_<)

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【まとめ】

ここまで、退去時精算のガイドラインと具体例、オーナーが泣き寝入りするしかなかった事例を、お話してきました。

入居者側とオーナー側で必ず争いが起こりやすいポイントなので、基本を押さえた上で毅然とすること! 入居時の様子をチェックしておくこと! これがいちばん大事かもしれませんね。

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